借金を相続した場合...
「親族の他界後、実は高額の借金をしている事がわかった!という時はどうすればいいの?」
という質問があります。
基本的に、相続とは、財産だけではなく、借金も相続人の方に引継がれます。
借金を支払えそうにない、借金を引継ぎたくない、という方は、相続放棄を行うという選択肢があります。
ただし、債務にも種類があるので留意するべきポイントがいくつかあります。
■相続放棄は、亡くなられたのを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てが必要。
■相続放棄をすると、借金の支払い義務だけでなく亡くなられた方が持っていた財産も相続出来る事が出来ません。
そのため、相続放棄をする際には、借金と財産の量を正確に調べる事が重要です。
例えば、亡くなられて方が業者と長年にわかって取引をされていた場合、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金請求(借金整理・債務整理の手法の一つ)を求める権利も取引をしていた本人が他界された場合は、相続人が行使する事が出来ます。
他界された方が生前消費者金融と長期間に渡って取引をされている場合は、相続放棄をされる前に一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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