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債務整理スルンジャー

利息制限法で借金がどれだけ減額するの?


 

まず、利息制限法を知りましょう。

利息制限法

消費者金融などがお金を貸す場合に、付けてもよい利息の上限は法律で決められています。
その法律が実は2種類あります。
一つは「利息制限法」という法律で、金利の上限は以下のように定められています。
  元本 年率
  10万円未満 20%
  10万円以上100万円未満 18%
  100万円以上 15%

出資法

金利の上限は一律で29.2%と定められています。

このように、金利の上限を定めている法律が2つあります。
この間の金利が「グレーゾーン金利」と呼ばれています。
利息制限法の定める上限金利以上で、出資法の定める上限金以下の間の金利をほとんどの貸金業者や消費者金融などが利息を設定しています。

法律上は、利息制限法で決められた上限金額を超えた金利設定は無効です。しかし、利息制限法に違反したときの罰則がありません。
お金を借りた人がその利息を認めて返済を続けてくれれば、貸金業者・消費者金融に利益はありますが、不利益はないのが現状です。

一方、出資法は「年29.2%以上を超える割合で利息を契約した時は、懲役もしくは罰則に処す」という罰則規定があります。

貸金業者・消費者金融は利息制限法を超えても、罰則を受けない範囲で自分たちに利益になる「グレーゾーン金利」を利用して貸付を行っています。

任意整理(借金整理・債務整理の手法の一つ)・特定調停(借金整理・債務整理の手法の一つ)をすればグレーゾーン金利を利息制限法まで下げれれます。

この金額が債務整理(借金整理)で下げられる金額になります。

グレーゾーン金利の利息が設定されている場合、お金を借りた人が「おかしい」と主張しなければ、違法な金利での返済が続いてしまうのが現状です。

通常、返済したお金は、利息→元金の順番に充当されていきます。
高金利が設定されていると、一生懸命にお金を返していても、なかなか元本が減っていきません。
「返しても返しても借金が減らないな」と感じている方がいたら、ご自分が幾らの金利でお金を借りているのか、この「グレーゾーン金利」にあてはまっていないか、を確認された方が良いです。

そして、司法書士などの専門家に間に入ってもらい、任意整理(借金整理・債務整理の手法の一つ)や特定調停(借金整理・債務整理の手法の一つ)といった債務整理(借金整理)を行えば、高金利分を利息制限法の法定金利にまで下げることができます。結果として借金総額や毎月の支払額の負担を減らしていくことができます。

■利息制限法で引き直せば、借金がなくなっている場合もあります。

利息制限法で引き直せば、借金がなくなっている場合は、「グレーゾーン金利」での支払を続けているケースがほとんどです。

法律上は支払う義務の無いお金(グレーゾーン金利分)がたまっていきます。
そこで、利息制限法を適用して、グレーゾーン金利で返済した分を元本返済とみなしていくと借金を大幅に減らせる場合があります。
取引期間が長ければ、借金がなくなっていたり、逆に貸金業者から返してもらえるお金(過払い金)が発生していることもあります。
高金利での返済を続けていても借りた側にメリットはありません。
消費者金融などの貸金業者と取引が長い場合は、任意整理(借金整理・債務整理の手法の一つ)や特定調停(借金整理・債務整理の手法の一つ)を積極的に考えても良いでしょう。
ただし特定調停(借金整理・債務整理の手法の一つ)の場合、過払い金請求(借金整理・債務整理の手法の一つ)には別に訴訟が必要になります。


「みなし弁済」は認められない場合が多い

■みなし弁済とは

「みなし弁済」とは、例外として、貸金業者が一定の条件を満たせば利息制限法以上(出資法以下)の金利が認められる支払のことをいいます。

「みなし弁済」が認められるためには、大変厳しい条件を満たさなくてはなりません。

登録を受けた貸金業者に対する金銭消費貸借の利息契約に基づいて支払をしていること。
借りた本人が元本ではなく利息として任意に支払をしていること。
貸金業者が返済金を受け取った際、法律で定められた領収証を発行していること。
などがあります。
貸金業者がこれらの条件を全て満たしていることは少ないです。

したがって「みなし弁済」が適用される場合は、少ないといえます。
つまり、グレーゾーン金利に関して支払をした分は、利息制限法の適用を受ける場合がほとんどであり、利息制限法を適用すれば借金を減らしていくことができるのです。

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