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債務整理スルンジャー

時効による借金消滅って何?


「時効」とは、どんな制度?

簡単に言うと
「長期間にわたって動きがないのだから、そのままの状態を法律上も認めてしまおう」
という事です。

権利がなくなってしまう「消滅時効」
権利を得る「取得時効」

があります。

■消滅時効は

借金については、貸主が個人の場合は10年、法人であれば5年間で消滅時効が完成します。
つまり消費者金融などからお金を借り、約束の返済期限の後で5年以上に渡って1円も消費者金融に返済をしていない場合などが当てはまります。

この消滅する「権利」は、貸した側(消費者金融などの会社)が、借りた本人に「お金を返してくれ」といういう権利です。
逆に言えば借りた本人にとっては、借金について消滅時効が完成すると「法的に借金を返さなくてもいいと認められた」という状態になります。
つまり、借金はなくなってしまうのです。


■時効が完成するための「5年間」は、いつから始まるのか?

貸金業者からお金を借りたとして、「5年間」という時効期間はいつからカウントされるのか?

最初の日を「起算日」と言います。

起算日は、
(1)返済期日が決められているものはその返済期日
(2)返済期日が決められていないものは借金をした日から。

貸した側が「返してください」、と請求できる日から数えていきます。
(1)、もしくは(2)の日付を過ぎれば、貸金業者はいつでも借りた本人に「お金を返せ」と請求できるのに請求をしないという状態になります。
このように「お金を返せ」という権利を行使しないから、消滅時効は進行していきます。
時効が成立するためには、様々な条件がそろわなくてはならない

単に5年間という時間さえ経過すれば、当然に時効になる、というものではありません。
時効が完成するためには、
(1)借りた側が一定期間にわたって返済をしていないこと、
(2)同様に、借りた側が借金をしていることを認めていなかったこと、
(3)貸した側が一定期間にわたって返してほしいと言わなかったこと、
が必要になります。これらの条件が全てそろわないと時効は完成しません。
また途中で一度でも返済をしたり、借金を認めたりすると時効は中断して、時効期間は、また最初から数え直しになります。


■時効は、自分で主張しないと認められない

もしも、運よく全ての条件がそろって時効が完成したとしても、「法的に支払義務がなくなった」と認めてもらうためには、借りた側が時効の成立を主張することが必要です。
「私の借金は消滅時効が完成したので、なくなりました」、「もう返す義務はありません」と、きちんと主張(時効の援用)しなくてはなりません。そうしないと、時効完成後に貸金業者から、返済を請求されても対抗できないのです。
このように、時効が完成するためには様々な条件が必要になりますので、時効を期待して長期間に渡ってわざと支払をしない、住所地を転々とするなどの行動は、問題の根本的な解決にはなりません。

専門家に早めに相談して、時効だけでなく任意整理(借金整理・債務整理の手法の一つ)等の債務整理(借金整理)手続を一緒に検討すべきです。

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